定期同額給与という考え方

事業の形態を法人で行う場合、
社長であるあなたの月給を
設定しなければいけません。

その時にまず知っておきたいのは
法人税の定めに「定期同額給与」
という考え方があること。

今年は儲かったから社長の報酬を
多く支給しようとか、
逆に利益が出ていないから
報酬を下げようなど、
利益操作となる報酬の増減を禁止しているのです。

そして会社法の定めにより、
取締役の給与は年一回の
定時株主総会の決議で
決定することになります。

創業の場合は
設立時の株主総会で
決定されることが普通です。

大きな負担?社会保険料

そこで問題になるのが社会保険料。

法人組織では
たとえ社長1人にしか
給料が支払われていなくても、
原則は社会保険に加入することとなります。

社会保険。

つまり健康保険と厚生年金です。

この社会保険料は小資本で創業した法人にとって
実はとても大きな負担となります。

個人で負担する給料から天引きされる保険料と
会社で負担する保険料、
その両方を給料支払月の翌月末に
支払うこととなるからです。

社長の給料月額50万円で想定してみましょう。

例えば
東京都の協会健保の場合

40歳前の介護保険の適用がない人で
健康保険料9.91%
厚生年金保険料18.182%
合計で28.182%

500,000円×28.192%=140,460円

40歳以上で介護保険の適用がある場合は
さらに1.65%で8,250円

売上が順調に計画通りに上がっていれば
問題ありませんが

創業当初からすぐ売上が順調に計上できる
中小企業は全体の5%もありません。

そのためこの支出は
会社の資金繰りに非常に大きな影響を
及ぼすことになります。

会社の資金が足りないとき
社長の給料はしばらく未払いにして
あとで儲かってから支払ってもらうようにすることは出来ますが

社会保険料の厄介なところは
支払を止めていると
延滞税などの利息がしっかりと付いてくるところです。

給料を後払いにすればいい問題ではないですね。
だから、はじめの給料の決め方が大事です。

社長の給料の決め方:キーワードは”ミニマムに”

社長の給料の決め方としては
自分のサラリーマン時代の給料の額を基準とせず、

個人の生活費は月々いくらあれば
足りるのかしっかり計算をして
最初はできるだけ
ミニマムに設定することをお勧めします。

もし仮りに予定より利益が出すぎて、
これならもっと給料を出しておくのだった・・・。

なんて素晴らしい売上が上がったら
社長、早めに税理士に相談をしてください。

決算期を前倒しするなど、
ある程度は節税の方法を
教えてくれるはずです。

早く満足のいく給料がもらえるように
社長、頑張りましょう!