今からでも申告を

国税庁が配布している確定申告の手引きを見ると「確定申告が必要な方」と「確定申告をすれば税金が戻る方」の2種類の確定申告をする人がいることがわかります。

行政側からすると、別に確定申告をしなくてもいいけど確定申告をすれば還付がありますよ。に該当する人。

この場合、本来の確定申告期限(今回なら平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)以前でも確定申告所を受理してもらえます。

そして、別にその確定申告期限を過ぎたとしても、加算税や延滞税の対象にはなりません。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

今日問題にしたいのは、今までパート・アルバイトで年末調整していない方や講師料、原稿料などを会社からもらって、源泉徴収をされているのだけど確定申告をやっていない方。

今年の場合平成24年分まで遡って還付申告が出来ます。医療費控除や寄付金控除なども同じく遡り還付申告アリです。

なんとなくおっくうで申告していない方でも、5年分の源泉徴収額となればそれなりの金額になるのではないでしょうか?

もう一度、机の引出しを捜してみてください。

還付税額があるかもしれません。

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