そこのあなた!知らないうちにマイナンバーで損をしていませんか?
「名前は知っているけど、いまいちどういうものか分からない。」そんな方は、ぜひ一緒に、マイナンバーについて学んでいきましょう。
マイナンバー制度とは
平成25年に制定したマイナンバー法では
・行政運営の効率化
・公正な給付と負担の確保
・国民の負担軽減と利便性向上
の3点を目的として、日本国内のすべての個人および法人に重複しない番号を付与することが決まりました。
これにより行政機関が保有する個人情報と番号の紐付けをして活用する制度がマイナンバー法です。行政運営の効率化
行政運営の効率化とは簡単にいえば、県庁や市役所、税務署、年金事務所などの官公庁の仕事が効率よく行われるようになり、時間や人員が節約できるということです。
公平な給付と負担の確保
次の公平な給付と負担の確保とは、今まで年金保険料や社会保険料の未納や税金の脱税、または年金の不正受給など、ズルをして払うべき税を払わなかったり、もらうべきでない受給を受けたりする不正、不公平を減少させる事を指します。
国民の負担軽減と利便性向上
最後の国民の負担軽減と利便性向上とは、国民の役所での手続きがより簡単にできるようになることです。
マイナンバーの利用分野
イナンバー制度では次の3分野での利用が規定されています。
社会保障
年金、健康保険などの加入・申請・受給するときにこのマイナンバーが必要になります。また、雇用保険等の資格取得や確認給付、ハローワークの利用時にマイナンバーが利用され、
児童手当や生活保護などの福祉、医療の分野でもマイナンバーが必要になってきます。
税
税金の分野では国民の所得税の確定申告、サラリーマンが会社で行っている年末調整、各種届出や調書類にもマイナンバーの記載が必要になり税務署等の内部処理にも利用されます。
災害対策
災害時には被災者台帳の作成時や被災者生活再建支援金の支給に関する事務手続きにマイナンバーを利用をします。
これに加え改正マイナンバー法では利用範囲が「銀行口座・特定健康診断・予防接種記録」に拡大しました。
マイナンバーが預金口座と紐付けされることにより、個人資産の把握が可能となり、税務調査等に利用されることも予想されます。
マイナンバー制度 スケジュール
こちらでは時系列で何が起こるかをご説明します。
2015年10月から*****
① 番号が通知されます
住民票を持っているすべての人に12桁のマイナンバーを通知します。送り主は住民票のある市区町村役所で、簡易書留で送付されます。ここではただの通知が目的です。
2016年1月1日から*****
② 番号の利用開始が始まります
社会保障、税、災害対策の分野で法律で定められた行政手続きに利用されます。利用されるというのは、税務署や市区町村役所で書類を申告するときにマイナンバーが必要になる。ということです。
③ 「個人番号カード」の交付が開始されます
ここでやっとマイナンバーカードの登場です。表面に氏名・住所・生年月日・性別の4情報と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたカードです。これは交付を希望する人が市区町村役所に行って申請をしなければなりません。
2017年1月から*****
④ 国の機関連携が開始されます。
交付開始から1年経ってやっと実質的な運用の開始です。
⑤ マイナポータルの導入
正式名称は「情報提供等記録開示システム」です。自宅のパソコンからweb上の自分専用のマイナポータルに接続して行政機関が保有する自分に関する情報やお知らせを確認できるようになります。個人の所得税や社会保険料の納付状況などもwebで見ることが出来るようになるのです。
2017年7月から*****
⑥ 地方公共団体の情報提携が開始されます。
住民税や固定資産税などの情報も連携されてくるわけです。
2018年1月以降予定*****
○預金口座へのマイナンバー付番
○医療分野への拡大
○戸籍に関する事務
○自動車登録に関する事務
○旅券発行等に関する事務
○その他民間の利用
など。
マイナンバー制度の本音と建前
国の借金:1,000兆円!
平成27年3月末の国の借金は:1,053兆円近くになっています。これは国民1人あたり:830万円の借金をしている計算です。このままでいてはいけないことは誰が見ても明らかな事実ですがではどうしたらよいのでしょうか?
脱税
まずは税金の問題です。
毎年、国税庁の査察や国税局、税務署の税務調査などで摘発される脱税総額は約2,000億円にもなります。しかしこれは日本の総企業数の約3%を調査しただけの結果です。
もし仮にすべての企業の申告漏れをただすことが出来たらどうなるでしょうか?税金をすべて適正に徴税できれば国の借金も随分減らすことが出来るのです。
税務調査のための人員不足で徴税漏れが膨大にある現状打開をするためにマイナンバー制度が必要になってきます。マイナンバー制度により税金が正しく徴収出来れば国の財政に多大な貢献をすることになるのです。
生活保護費の不正受給
厚生労働省の発表によれば、平成25年の生活保護費の不正受給総額は187億弱もあります。これは本当は働いて所得のある人、年金をもらっているのに申告しない人がいるためです。
マイナンバー制度が正しく導入されれば、こういった不正受給が出来なくなり人件費をかけなくても、国の財政を大きく助けるのです。
税金は何が変わるの?
納税の手続き
個人にとってマイナンバー制度のメリットの一つには、確定申告の手続きが簡単になることがかかげられます。
源泉徴収票をなくしてしまったり、国民年金の控除証明書を紛失してもマイナンバーにより紐づけられている個人情報により、簡単に申告ができるようになるのです。
健康保険組合や国民健康保険もマイナンバーでの紐付けが出来ますので、予定では2017年7月から領収書がなくても医療費控除も受けられるようになる予定です。
証券口座の開設にもマイナンバーが必要に!
2016年以降、マイナンバーを通知しないと証券会社での口座開設が出来なくなるとされています。
3年間の猶予期間が設けられてはいますが、証券会社が税務署にマイナンバーを記載して提出する書類 は次の4つがあげられます。
・NISA口座の年間取引報告書
・特定口座年間取引報告書
・配当、剰余金の分配等の支払調書
・株式の譲渡も対価の支払調書
個人投資家の方はネットで証券会社からの取引状況をマイナンバーによる紐付けで入手し、簡単に確定申告ができる方法が検討されています。
預金口座もマイナンバー登録が義務付け!
新規の開設口座はもちろん、既存の銀行口座もマイナンバーの登録が義務化される見込みです。
これにより預金口座の名寄せが簡単にできるようになります。
脱税が出来なくなる!
預金口座の名寄せが簡単にできるようになると、個人事業者の所得の申告漏れも、税務署が人件費を使わずに簡単にバレてしまうコトになります。
また、相続税においても被相続人の隠し口座の所有が実質的に不可能になり、マイナンバー制度は脱税の防止にも役立つのです。
富裕層への影響
富裕層の憂鬱
富裕層の方の場合、マイナンバー制度が導入されると、今まで出来ていた節税方法が使えなくなる可能性があります。
日本の労働人口の約80%が給与所得のみの人、いわゆるサラリーマンだといわれていますが、このサラリーマンといわれている人にとってマイナンバー制度は最初面倒くさいとは感じても、恐怖を感じることはないと思います。
なぜなら、既にご自分の所得を100%税務署に掌握されていますので今更隠すものもないのですから。
しかし富裕層の方で有能な税理士と契約している方は、いわゆるグレーゾーンといわれる税金の法律のスレスレのところで節税されている方もたくさんいます。
マイナンバー制度はお金の流れが個人と結びついてすべて明らかになるシステムですから、それにより厳しく課税する政策がとられる可能性が高いのです。
富裕層の方からしてみれば、所得税は累進課税で低所得者よりずっと高い税率で課税され、すでに多額な税金を納めているのに、さらに厳しく徴税されるといったらマイナンバー制度に恐怖感を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
さらに富裕層の方が恐れていることがあります。
マイナンバー制度が導入されると国民一人ひとりの財産のすべてが政府に丸見えになってしまうかもしれません。
銀行号座にも証券口座にも、固定資産税の納税の仕組みより、土地や建物の不動産までマイナンバーによりその個人の財産が紐付きで掌握される時代がもうスグやってくるのです。
総資産が把握されればそれに課税するという法案が出来てもおかしくはありません。
総資産100億の人に0.1%の課税をしても1,000万円の税金が国家の収入になるのですから、税金を徴収する側とすればこんなに楽な仕組みはありません。
富裕層の海外移転
日本の国内にある財産がすべて国に掌握され、いままでより高い税金を納税することになると、当然「日本を逃げ出そう!」という気持ちになってしまうかもしれません。
もし本当に日本が富裕層にとって住みにくい国になり、大勢の富裕層が海外に移住することになれば当然国の税収は大幅に減少します。
今よりも借金が多い国にならないように、税制改正は慎重に行って欲しいものです。
Q&A
Q.1】自分のマイナンバーでまず気をつけなくてはいけないことはなんですか?
〈A.1〉むやみに他人に教えないことです。そして自分の普段使っているパスワードやID番号を個人番号と同じにしないように気をつけましょう。何か一つが漏洩した場合に他の番号もわかってしまう可能性があるからです。
【Q.2】マイナンバー制度により脱税や生活保護の不正受給などをなくすことができますか?
〈A.2〉制度上は可能です。個人の所得や税金、保険料の支払いや給付などすべてマイナンバーに紐付いて把握が出来る制度ですから当然、働いて収入があるのに無いと偽って生活保護を受けるための申請をしたりすればその場でスグに不正が阻止できるのです。
【Q.3】夫に内緒の借金があります。マイナンバー制度によりバレてしまうことはありますか?
〈A.3〉今のところマイナンバー制度は民間では利用できませんのでバレることはないはずです。もし消費者金融などでマイナンバーの提示を要求されてもそれは違法ですからきっぱりと断ってください。
【Q.4】通知されたマイナンバーが気に入りません。変えてもらうことはできますか?
〈A.4〉マイナンバーはその個人が一生使う番号となり、原則としては変更はできません。例外としてマイナンバーが漏洩して悪用される恐れのある場合です。この場合には住民票のある市区町村に申請をして、変更が必要と認められれば変更ができます。また行政側でナンバー漏洩により悪用される恐れがあると判断した場合には個人が申請しなくても変更される場合があります。
【Q.5】マイナンバーについてもっと知りたいことがあります。どうしたらよいですか?
〈A.5〉いろいろな方法もありますが、コールセンターに電話で問い合わせができます。電話番号は0570-20-0178、英語、中国語などでの対応は0570-20-0291となります。