消費税の8%から10%への増税の時期が平成31年10月1日からと先送りされましたね。いろいろな大人の事情が絡んでいるのでしょうが、あと3年少々で増税という負担が消費者にのしかかってきます。
しかし、政府は低所得者対策の一環として増税に伴い、「軽減税率」を導入することとなっています。
現在の日本の消費税は何を買っても同じ税率。
でも平成31年10月からは8%と10%2種類の税率が適用されるのです。
では何が8%になるのでしょうか?
大きく2つに分かれます。
- ①食料品
- ②新聞
食料品は一般に普通の飲食料品全般を指します。高級品・贅沢品はもOK。しかし「外食」「酒」「ケータリング」は除外されます。
新聞とは週2回以上定期的に発行されるものに限られます。そして新聞配達員が家まで届けてくれるものに限られ、同じ新聞でも駅売りやコンビニで買うものは10%となります。インターネット配信の新聞も除外。
なんだか判断が難しいですね。
外食ってどんなことを指すの?
ケータリングって何?
ノンアルコールビールは?
などいろいろ疑問が出てきますね。
ではちょっと例をあげます。
○が軽減税率可の8%。×は軽減税率不可の10%です。
- そば屋の出前・・・○
- 社員食堂・・・×
- ペットフード・・・×
- 果物の苗木・・・×
- ペットボトルの飲料水・・・○
- 水道水・・・×
- 食用の生きたままの鯵・・・○
- 食用の生きたままの家畜・・・×
- 時間内食べ放題のイチゴ狩の入園料・・・×
- ホテルのルームサービス・・・×
- ホテルの部屋の冷蔵庫のノンアルコールビール・・・○
- 列車の社内食堂の食事・・・×
- 列車の座席で食べるワゴン販売のお弁当・・・○
- 中華料理屋でお持ち帰りのシュウマイ・・・○
- 中華料理屋で食べ切れなかったため包んでもらったシューマイ・・・×
- コンビニのイートインコーナーで食べるサンドイッチ・・・×
- ファーストフード店のテイクアウト・・・○
- 家事代行サービスを受け食材持込で作ってもらった食事・・・×
- 健康食品に分類されるサプリメント・・・○
- 屋台の博多ラーメン(椅子あり)・・・×
- お祭りの屋台の焼きそば(椅子無し)・・・○
- 医薬品外部のビタミンドリンク・・・×
わかった方いますか?
ケータリングの定義が難しいのですが、単純なデリバリー・出前はOK。届けてから盛り付けや加工を行うと軽減税率から外れてしまうようです。
軽減税率を狙った新手の飲食業の業態が出来そうですね。
これはとりあえず今のところ決まっている情報ですが、実際に平成31年10月にどんな日本経済でどんな政府になっているかで、まだまだ変わってしまうこともありそうです。
混乱しそうですね。