消費税はモノやサービスを対価を得て(お金を支払って)消費したときにかかる税金ですが、すべてのモノやサービスに消費税がかかるわけではありません。
消費税は日本の税金ですから、モチロン日本国内で消費されるものしか課税されませんし、日本の国内であっても事業者でない人から購入したものには消費税はかかっていません。
お金を受け渡しして事業者からモノを買ったりサービスを受ける取引に該当しない損害賠償金やキャンセル料、お見舞金や寄付金、保険料や保険金、利息や配当金なども消費税のかからない取引です。
「消費」という概念にそぐわないものや政策的に税負担を求めるべきでないとして配慮され、非課税とされている取引もあります。
例えば土地の売り買いや貸付、金融取引、医療や介護サービス、教育サービス,住宅の貸付などがそれにあたります。