これは経費算入できますか?
今回はマンションを賃貸に出しているお客様からのご相談です。
私が旅行で留守中だった時にエアコンが壊れ、管理契約はしていないのですが、緊急対応ということで不動産会社が代理で修理手配をしてくれました。
そのため、請求書が不動産会社名義に。
修理したメーカーとやり取りしたのですが、請求書の名義は変えられないと言われて、そのまま支払いました。領収書も不動産会社名義となっています。この状態だと私の経費として計上することはできないという事になりますか?
さて、回答ですが
他社名義であることに合理的な理由があれば経費算入できます。
まさにこの事例はそうですね。経費算入して問題ありません。
経費算入できない場合ですが、他社名義の請求書を支払ったことに対し、税務調査等で調査官から指摘があった時に当事者(社長・もしくは現場担当者・決済責任者)がその合理的理由を説明できないときは経費算入できません。
ちょっと小話
ちょっと小話になりますが、日産がゴーン元会長の件でゴタゴタしていますね。
「ベルサイユ宮殿での結婚式の費用も会社で支払っていた」そうですが、税務的にどう処理されているのでしょう。
ペーパーカンパニーの子会社を間に挟んでいたという報道もされていますが、仮にゴーン元会長の役員報酬だったとしても、こんな臨時の支払ならば当然「損金不算入」。
いわゆる、経費には認められません。