マイナンバー制度でこれから変わること
わかっていますか?マイナンバー制度。
「マイナンバー制度が始まります。」ってなんだか世間が騒いでいるけど、だからどうなるの?政府が掲げている 「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現」って実際には何が変わってくるかわからない。こんな人多いですよね。
ここでは簡単に時系列で何が変わるかをご説明します。
2015年10月から*****
① 番号が通知されます
民票を持っているすべての人に12桁のマイナンバーを通知します。送り主は住民票のある市区町村役所で、簡易書留で送付されます。ここではただの通知が目的です。
2016年1月1日から*****
② 番号の利用開始が始まります
社会保障、税、災害対策の分野で法律で定められた行政手続きに利用されます。利用されるというのは、税務署や市区町村役所で書類を申請するときにマイナンバーが必要になる。ということです。
③ 「個人番号カード」の交付が開始されます
ここでやっとマイナンバーカードの登場です。表面に氏名・住所・生年月日・性別の4情報と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたカードです。
これは交付を希望する人が市区町村役所に行って申請をしなければなりません。
2017年1月から*****
④ 国の機関連携が開始されます
交付開始から1年経ってやっと実質的な運用の開始です。
⑤ マイナポータルの導入
正式名称は「情報提供等記録開示システム」です。自宅のパソコンから web 上の自分専用のマイナポータルに接続して、行政機関が保有する自分に関する情報やお知らせを確認できるようになります。
個人の所得税や社会保障の納付状況なども web で見ることが出来るようになるのです。
2017年7月から*****
⑥ 地方公共団体の情報提携が開始されます。
住民税や固定資産税などの情報も連携されてくるわけです。
2018年1月以降予定*****
○預金口座へのマイナンバー付番
○医療分野への拡大
○戸籍に関する事務
○自動車登録に関する事務
○旅券発行等に関する事務
○その他民間の利用
など。
年金や雇用保険、労災、福祉、医療など社会保障の分野で利用が拡大されると、私たちの生活にも便利な制度になると思うのですが、
年金機構の個人情報流出事件によりこの分野での利用はスケジュールが遅くなる可能性もあります。
くれぐれも個人番号の取扱いには充分な管理が必要です。