毎日寒い日が続いていますがそれもあと少しの辛抱。もうすぐ立春。そしてやってくるのが所得税確定申告の季節です。準備は大丈夫ですか?

税務署で配賦している確定申告の手引きなどで「確定申告が必要な方」という記載があります。ご自分はここに該当しないから確定申告は不要と思い込んでいませんか?これは大きな間違いです。

これは行政の側から見て「確定申告をしなければならない人」のこと。

納税の義務は果たしているけれど、逆に余分に税金を納税していて申告をすれば税金が戻る人はここに含まれていません。

給与所得や年金所得で源泉徴収をされていて、医療費控除や生命保険料控除、地震保険控除、寄付金控除など所得から差引ける金額があるのに控除を忘れている方はいませんか?

無くしていたと諦めていた控除証明書や医療費の領収書が後から見つかったりすることもよくありますよね。

税金が戻ってくる申告を「還付申告」といいますが、実はこの申告は通常の確定申告期限前(2月15日以前)でも行えます。早く申告すればその分早く還付金も戻ってきますよ。

また、平成27年分以前の控除証明書や医療費の領収書が見つかった場合も、まだ諦めてはいけません。期限後申告、更正の請求など過年度の税金を取り戻す方法もあります。

あれ?と思い当たる方は是非、税務署の税務相談窓口もしくは佐々木税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。還付申告のお手伝いも行っています。