自動販売機で固定資産税の減額?

先日、クライアントからこのようなお問合せをいただきました。

ク「空き地に自動販売機を設置すると固定資産税が安くなるって本当ですか?」

私「???」

正直そのような話は聞いた事がなかったので、調べてから掛け直すことに。

まずは固定資産税関係の通達等を確認。事務所スタッフにも応援を頼み、調べてみました。しかし、それに類する話は該当がありません。

とりあえず、その旨をクライアントにお伝えしました。

私「調べてみたのですが、自動販売機の設置で固定資産税が減額されることはありません」

ク「単なる友達に聞いた話だから、勘違いだったのかもしれません。」

ということで話は終わったのはずだったのですが、なんだか気になってしまい、結局、翌日事務所で調べて直してみました。

自動販売機で固定資産税の増額

すると、気になる事例を発覚!

その事例というのがこちら

いつも通り固定資産税の通知を確認するAさん。すると、昨年より税額が多くなっていることに気が付く。内容を確認したところ、どうやら昨年設置したジュースの自動販売機の設置部分の固定資産税が増額になっていた。

なんと、今までは「居住用」として固定資産税の計算がされていたものが、自動販売機を設置したことにより設置部分の土地が「事業用地」とされ、結果、固定資産税の増額になったとのことでした。

自動販売機を設置することで敷地の一部が「事業用地」に認定され、固定資産税が課税されるという事例があったのです。

そうです、全く逆のお話でした。

この事例なら納得できますね。

プラスもあればマイナスもある

確かに、何も苦労せず自動販売機の設置をして手数料収入がはいるのは、家計にとっては大助かりかもしれません。

この事例のように、固定資産税が増税されることもありますから注意しなければなりませんね。

お客様のご質問で、今回、私も勉強させていただきました。