拡大する電子商取引

経済産業省が公表するデータによれば、平成28年における日本国内の消費者向け「電子商取引」の市場規模は15.1兆円。

とくにネットオークションやフリマアプリなどでの個人間電子商取引が急速に拡大しています。

そんな中で課税庁側の考えることは「本来課税対象になる取引に課税漏れはないか?」ということになり、全国の国税局には「電子商取引専門調査チーム」が設置されています。

どこからが課税対象?

例えば、以下の場合は所得税の課税対象になり申告が必要です。

サラリーマンの本業以外のアフィリエイト収入があり、その報酬が年間20万円を超えている。ネットオークションも然り。

ですが、ここにグレーゾーンが発生します。

というのも

個人がインターネットを通じて商品を売買した場合

①その商品が「売買を目的として購入したもの」の場合は所得税の課税対象。

②「自分の生活で不要になった物品」を売買した場合は所得税の課税対象にはなりません。たとえ、不用品の売買合計額が年間100万円であってもです。

なのでたとえば、

1, このお盆休みを使ってお部屋の片付けをして「断捨離」をして、不用品をフリマアプリで売った場合 → 課税なし。

2, でも、それで調子づいて「もしかしたら高値で売れるかも?」ってディズニーランドで買ったお土産を売った場合 → 課税対象。

そんなことを言われたら
「買って自分で使おうと思ったけれど、結果的に使わず売った場合はどうなるの?」
と思いますよね。

こここそがグレーゾーンです。

結果的には実質的に個別判断されることになるでしょう。

逆に「セドリ」を営んでちゃんと申告している人が、ついでに不用品を売った場合は、その不用品の売買は課税されませんから申告不要です。

少しややこしいので気をつけてくださいね。

今日は税金の話でした。